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楽譜は著作権が切れていても違法の可能性が高い!
最近、「Twitterのつぶやき」や「個人のブログ」などで楽譜のコピーについての話題を目にすることが多々あり、ちょっと気になった部分があったので、今回はその話題に触れてみようと思います。
楽譜の場合、著作権が切れていても基本的にコピー・写メ・書き写しも違法
パロディの替え歌でさえも提訴された「森のクマさん」!
楽譜のコピーが違法であることは皆さんご承知だとは思うのですが、一応、ご存知ない方もいらっしゃるかもしれないので「楽譜の取り扱いの基本」についてお話しさせていただきますね。
楽譜だけに限らずですが、あらゆる「著作物」、つまり人が作ったものには「著作権」というものがあります。それくらい知っているよーという方がほとんどかと思いますが、一応、復習のつもりでしばらくお付き合いください。
その著作権は法律で守られていて「それを作った人が著作権を放棄」しない限り、人が作ったものを勝手に使うことは法律で禁じられています。
それは作曲だけでなく作詞や著作、絵画、イラストetc... とにかく人が作ったものの全てにこの著作権というものがあります。
歌詞の著作権問題だったら、『森進一さんの「おふくろさん」問題』とか、つい最近では『「森のクマさん」問題』というのが世間を騒がせたのは記憶に新しいところです。
日本の場合、戦争が理由になって「死後50年経過が当てはまらない」海外の作曲家もいる
私は法律家ではないのでそれこそ細かいところまでは言及できないのですが、
一般的に、作曲者が亡くなった後50年を経過すれば著作権が切れるので誰でもその曲を使っても良い・・・と勘違いされている方がいらっしゃるようです。
この死後50年というのは、国際的に決められたルールのひとつで(ただし、もっと詳しくいうと国によってはもっと長い場合もあるので要注意)、「一般的に死後50年を経過すれば誰でもその作品を使っても良いですよー」というものなのですが、残念ながら日本という国がそれに当てはまらない場合があります。
その理由はあの「第2時世界大戦」などの戦争です。日本は戦時下にありましたので、『国によってはこの「第2次世界大戦」やその前の「日露戦争」「第一次世界大戦」の期間を空白期間とする』としている国もあるのです。
死後50年が無効になって伸びるという計算になる場合
どういうことかというと・・・
- 例えば、ある作曲家が70年前に他界したとします。
- 本来であれば死後50年なので、その作曲家の著作権は20年前に切れていることになります。
- ところが、日本が25年間戦争をしていたとします。
- そうすると、その間は著作権が守られていませんから、25年のl空白期間を追加するというものです。
- 結果として、27年が著作権有効期間となり、あと5年著作権が有効になってしまう。
という内容のものです。
楽譜には著作権だけでなく「著作周辺権」という法律で出版社も保護されている
楽譜をコピーしてはいけない理由のひとつに「著作権以外の理由も」あります。
正式な名称をここで伝えても難しくなってしまうので、一般的は総称をご紹介すると「著作周辺権」という権利です。この著作周辺権というのは「出版社」「編集者」などを守る法律で『誰かがコピーをすることにより「その人が本来得られるはずだった利益を妨害している」とみなされ、違法になってしまうのです。
もうちょっと簡単に噛み砕いで説明すると、「本当だったら楽譜が売れることでお金が入るはずだったのに、その人がコピー(複写・書き写し・写メなども含む)したことによって、そのお金をもらえなくなってしまった。それを妨害した「罪」ということになります。
もっと身近なもので言えば、レンタルビデオ(DVD)をコピーしたら違法ですよね?それと同じことです。
コピーだけではなく、書き写し、写メもぜーーーんぶ複製、違法です。
コピー禁止なんだから、書き写すのは良いんでしょ?とか、写メなら良いんでしょ?という方もいらっしゃいますが、そんなことはありません、見て書き写そうが、写メで撮影しようが「複製は複製」、コピーなのです。コピー機で印刷するものだけをコピーと思ってはいけません。
YouTubeはちゃんと曲の使用料を払ってユーザーを守っている!
無料・有料にかからわず楽譜サイトも違法サイトがある場合があります。
どういうことかというと、その曲の使用権の使用料金を支払ってその曲を使っている場合はセーフです。なぜならちゃんと使用用を払っているから。
その代表格が「YouTube,」さん、今流行りの曲が耳コピであっても「演奏しましたー」とか「楽譜アップロードしました」など公開されているのはYouTubeさんがちゃんと使用料金を支払ってユーザーを守ってくれているのです。
また「およげたいやきくん」の嘉門達夫さんも替え歌で有名な歌手ですが、嘉門達夫さんが替え歌を発売する時には必ず使用料を支払ってからCDを発売されているとのこと。この嘉門達夫「森のクマさんで引っ張りだご」のように記事にもなっています。
楽譜サイト(有料・無料)が違法である場合も。その認識は持っておこう
違法のDVDのコピー屋さんが摘発されたというニュースを見る場合がありますが、実は楽譜サイトも同じような場合があります。その楽譜提供サイトが上記のように使用料を支払っている場合は何も問題がないのですが、中にはモグリ的に使用料を支払わずに楽譜を提供(有料・無料)している場合もあります。この場合は購入者側にも「違法だと知っていて購入した疑い」がかけられる場合があります。
また、自身のサイトでこのようなサイトのリンクを貼ることも、それを手伝っていると見なされますのでその認識は持っておきたいものです。
なお、楽譜のコピーが違法であることについて触れているリンクを集めてみました。
印刷した楽譜を演奏会で使用しても良いですか?(プリント楽譜)
少なくとも「Twitterで呟いたり」「ブログで広めるのは」NG….. かなと?
駐車禁止地区で車を停める人、飲酒運転は違法でもお酒を飲んで運転する人、世の中にはいろんな人がたくさんいます。ですから、このブログを読んでいるということは立派な大人だと思いますので、やる・やらない・・は本人の問題ですよね。これ以上は私は言えません。
ただ、ひとつだけ言えることは、この記事を読んで「そんな小うるさいこと言わないでよ」という方もいらっしゃるでしょうし、「へぇ、法律ってそうなってるんだー」って思う方もいらっしゃるでしょう。それは読む側の方の感じ方なので私が関与するところではありません。
私が思うのは、楽譜を作ってくださる方やその会社にも感謝の気持ちを持っていたいなぁ・・・それだけです。
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